会社設立 大阪 税理士 会計事務所 メリット デメリット 法人成り
~税務・マネージメント~
物種会計事務所
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ものだね会計事務所
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〒541-0041
大阪市中央区北浜2丁目4番13号 北浜2丁目ビル4階
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エクセルによる帳簿作成
を推進しています。
会社を設立(法人成り)すれば節税になるとか有利になると聞きますが、実際にはどうなのでしょうか?
税金の有利不利だけを考えた場合、個人事業の所得が500万円~800万円を超えると会社を設立した方が節税となります。
ただし、以下のメリット・デメリットが出てきますので、総合的に判断する事が必要です。
欠損金の繰越控除は7年間認められています。(個人事業は3年間)
《赤字の繰越を7年間行えるので、利益が出たときに相殺しやすくなります》
消費税については、法人設立後2年間納税義務が免除されます。
《会社設立時の資本金が1,000万円未満である場合》
適正な金額であれば退職金の支給が認められています。
《個人事業では、事業主や専従者に対しての退職金の支給はできません。》
減価償却は任意償却であり、欠損金の切り捨てを防止できる場合があります。
社会的信用が高くなります。
銀行等の金融機関からの融資を受けやすくなります。
事業の経営状態を正確に把握することができます。
《複式簿記による財務資料を作成するため。》
法人は有限責任であり、基本的には資本金の範囲以上の債務の返済の責任はありません。(個人事業は無限責任)
従業員を雇用しやすい。
次世代への事業承継を行いやすい。
決算時期を自由に決めることができます。(個人事業は12月)
交際費の内、600万円までの10%と600万円を超える部分については、税務上費用となりません。
簡易簿記による帳簿管理を行うことができません。
《法人では複式簿記による帳簿管理が必要となります》
税理士の手数料は、一般的に個人事業に比べ高くなります。
《複式簿記による帳簿管理や決算処理等が必要なため》
赤字の場合でも法人住民税の均等割を納める必要があります。(資本金や従業員数により異なりますが、年間7万円以上)
会社の設立費用が必要となります。(25万円~35万円)
役員の任期(2~10年)が来ると、登記費用が必要となります。(数万円)
会社を清算する場合に費用が必要となります。(解散・清算手続)
上記の内容はその事業により異なる場合もありますので、会社設立の際には事前にご相談下さい。
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