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会社設立初年度の役員報酬はいくらにするのがベストか?

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会社を設立した後で役員報酬を決める際には考え方があります。
最低限のポイントを押さえて決めることが必要です

 

まず、
会社設立で役員報酬を決める場合、大きく分けて2つの経緯があります。
①個人事業をしていた人が法人化した場合

②一から起業し法人を設立した場合

 

①の個人事業から法人化した場合は、今までの実績からある程度先を読んで考えやすいのですが、②の全く1からの起業の場合は読めない部分が多いです。

 

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役員報酬額を決めるために押さえておくポイント

 

役員報酬を決めるに当たっては最低限、次のポイントを押さえる必要があります。
会社設立時に役員報酬をいつから払うかについてはこちらから
⇒会社設立時の役員報酬はいつから払う?

 

月々の固定費を計算する

 

起業し会社を設立したら、
月々の固定費がいくら必要か?
事前に計算しておく必要があります。

 

固定費とは売上があってもなくてもかかるような費用です。
家賃・光熱費・交通費・通信費・顧問料・リース料など・・・

毎月、確実に必要となってくる費用を洗い出しましょう。

 

これを洗い出す事で月々の最低限必要な金額が見えてきます。

 

売上予測をする

 

売上予測をする

 

起業後、どれだけの売上をあげれるかを予測します。
一からの起業の場合は、予測の幅も大きなものとなります。

 

どう考えてもこれだけは売れるという最低ラインと、
逆にうまくいった場合の売上のラインとを考えておかなければいけません。

 

また、その売上を上げるために必要な事を洗い出し、
そのためにどういった行動が必要なのか明確化していきます。

 

例えば、過去の経験や周りの成果が上がっている人の話などから、やるべき行動のリストを作ります。
そのリストは、それを全て行えば、目標も売上は達成するという自信のあるものです。

 

そして実際に行動しますが、予定通りにはいかない場合ももちろんあります。
その際には次の手を考えて実行する。
この繰り返しになりますが、設立時にはこういった事からどれくらいの
売上を立てられるのかを予想していく必要があります。

 

この売上の予測ができないと、役員報酬を決める事が難しくなります。

 

売上ではなく粗利益が重要

 

売上が大事と書きましたが、
物を売る商売の場合は、利益率を意識する必要があります。
売上がいくら上がっても利益率が低ければ利益は出ません。

売上ー仕入=粗利益

 

例えば、
売上1,000万円に対し仕入900万円で
粗利益が100万円の場合と、
1,000万円ー900万円=100万円

 

売上100万円で仕入がなく、
粗利益が100万円の場合とを比較します。
100万円ー0万円=100万円

 

売上は1,000万円と100万円という事で10倍違いますが、
粗利益は同じ100万円です。
このように売上だけでは判断できないので、粗利益がいくらか?
というのは常に意識が必要です。

 

今回の場合でも売上1,000万円の方が見た目は良いですが、実際は同じです。
同じというより、むしろ仕入れリスクのない100万円の売上の方が良いといえます。

 

ここでは売上予測としましたが、
実際はこの粗利益の予測が必要です。

 

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他に収入はあるかどうか?

 

他に収入はあるかどうか?

 

設立後、役員報酬を受け取る人が他に収入があるのかどうか考えておく必要もあります。
個人の所得税は基本的には全ての収入(所得)を足した後に税額を計算します。
そして、その税率というのは所得が増えるにつれて税率も高くなります。

 

ということは、給料が年間504万円としても、
他に不動産の貸付などの収入がある人と、他に収入はない人では
トータルの所得税が変わってきます。
そういったトータル的な見方も必要です。

所得税は超過累進税率ですので、所得が高ければ高いほど税率が高くなります。

 

【所得税の税率表】

課税される所得金額 税率 控除額
 195万円以下 5% 0円
 195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
 330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
 695万円を超え900万円以下 23%  636,000円
 900万円を超え1,800万円以下 33%  1,536,000円
 1,800万円を超え4,000万円以下 40%  2,796,000円
 4,000万円超 45%  4,796,000円

 

 

役員報酬を支払う人が他にいるかどうか?

 

会社を設立し代表取締役がご主人で、奥さんも取締役になって
少し手伝っているというのはよくあります。

 

そういった代表取締役以外に他に給料を支払う人がいるかどうか?
とういのも役員報酬額を決める上でのポイントです。

 

所得税は超過累進税率ですので、1人に800万円払うのと2人に合計800万円払うのとでは
2人に払う方がトータルの税額としては少なくなるのです。

 

お金を法人に残すのか?個人に残すのか?

 

ビジョンとして、会社にお金を残していくのか?個人に残していきたいのか?
という部分を考えておく必要があります。

 

会社設立当初は資金としては資本金しないので、
設立後数年はある程度会社にお金を残す形が理想的です。

 

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まとめ

 

まとめ

 

会社設立時の役員報酬はいくらにするのか?いつから支払うのか?
というのはなかなか難しい問題でもあります。

 

ただ、決めるのにも押さえておくポイントはあります。
上記のポイントを考えた上でどうするか決めるのは経営者自身です。

 

例えば、会社の利益が800万円くらい出そうだから、役員報酬をそれに近い金額で設定するのかそれ以上にするのかそれ以下にするのか、もちろん生活費がいくらいいるからという視点も必要です。

 

役員報酬は設立後に一度決めると、少なくとも事業年度末までは変更できない(変更自体は可能ですが経費に落ちない)ので、金額については慎重に決めるようにしましょう。

 

また、会社を設立し役員報酬を支払う場合には議事録を作成し残しておきましょう。

 

>>次のページは
『会社設立時の役員報酬はいつから払う?』

 

 

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会社設立を終えた後に関与させて頂いた場合に、

『なぜ株主はこのようにしたのだろう?』
『役員の決め方や、決算期はこの月の方が良かったのに』…

など、事前にアドバイスをすることにより、より良い状態や節税
となっていたのにという事が多々ありました。

事業を本格的に始める会社を作る段階でその土台部分をしっかりと
築いていくことが重要です。

大阪会社設立相談センターでは、事業を始めた後の事を想定し、
長期的な視点で会社を軌道に乗せるお手伝いをしています。

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