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法人200万、個人100万【持続化給付金】もらえる人は?必要書類は?税金の対象?

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経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響で大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支えるための「持続化給付金」の支援策を発表しました。

持続化給付金に関するお知らせ

法人には最大200万円、個人事業主には最大100万円の給付が予定されています。

今回は持続化給付金の支給対象者、申請方法、支給時期などの概要を解説します。

動画での解説はこちらからとなります。

持続化給付金の支給対象

今回の持続化給付金の支給対象は、新型コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している以下の事業者です。

  • 中堅企業
  • 中小企業
  • 小規模事業者
  • フリーランスを含む個人事業者
  • 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など(予定)

資本金10億円以上の大企業を除いて、幅広い事業者が対象になる予定です。

売上の比較方法

売上は2019年の1月〜12月のいずれかの月のものと比較します。

これらの月の売上と、2020年の同月の売上を比較して50%以上減少している月がある場合に、給付の対象になります。

なお、どの月を比較の対象にするかは、事業者が選ぶことができます。

また、昨年の創業で売上の減少を比較することができない事業者に対しても、何らかの支援が行えるよう検討が進められています。

給付額の計算

給付額は、法人が200万円個人事業者が100万円です。
ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限になります。

売上の減少分は以下の方法で算出します。

前年の総売上(事業収入)−(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

売上の減少の例

売上減少の比較について、例を挙げて確認してみましょう。

<2019年と2020年の売上の比較>(単位:万円)

2019年
の売上
2020年
の売上
1 300 300
2 300 250
3 300 200
4 300 140
5 300  
6 300  
7 300  
8 300  
9 300  
10 300  
11 300  
12 300  
合計 3,600  

2019年は毎月300万円、年間で3,600万円の売上がありました。

2020年2月から売上の減少が始まり、4月には前年同月比で売上が50%以下(140万円)に落ち込みました。

この場合に給付額の計算式に当てはめてみると、

前年の総売上(3,600万円)−{前年同月比▲50%月の売上(140万円)×12ヶ月}
=1,920万円

となります。

ただし、給付の上限が法人200万円、個人事業者が100万円のため、このケースでは上限額の給付となります。

また、売上の減少は2020年の1月〜12月のいずれかの月が対象になるので、今は売上が減ってない事業者でも、今後、売上が減少すると給付の対象になる可能性があります。

持続化給付金の申請と給付

持続化給付金を申請するための

  • 必要書類
  • 申請期間、給付時期
  • 申請方法

について順に確認していきましょう。

申請の必要書類

持続化給付金を申請するにあたって必要な書類は次の3種類です(予定)。

書類はかなり簡素化されており、自分で用意できるものばかりです。

  1. 法人番号(法人)、本人確認書類(個人事業主)
  2. 2019年の確定申告書類の控え
  3. 減収月の事業収入額を示した帳簿等

3の「減収月の事業収入額を示した帳簿等」については、様式は問われません。

月の売上をexcelなどで簡単に集計したものや、売上元帳などの売上の構成を示すことができるものであればよいでしょう。

ただし、必要書類については、今後、追加や変更される可能性があります。

申請の受付と給付時期

補正予算が成立した後、1週間程度で申請の受付が始まる予定です。

今のところ、補正予算の成立が4月の末、5月の始めから大型連休明けの申請の開始が目指されています。

また電子申請の場合は、申請から2週間程度を目処に給付が行われる予定です。

5月上旬に申請をした場合は、5月末には給付金が支給されるスケジュール感です。

申請の方法

申請は、原則WEB上から行うことになります。

ただし、電子申請ができない人への配慮として、完全予約制の申請支援を行う窓口も設置される予定です。

なお、1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスができる認証システム「GビズID」については、今回は使用されない予定ですので、新たに取得する必要はありません。

持続化給付金の経理処理

実際に持続化給付金を受けたときの経理処理についても確認しておきましょう。給付金は収入に計上し、勘定科目は雑収入になります。

消費税については課税対象外取引になります。

気になるのは法人税や所得税の対象になるのかということですが、今のところは課税対象になる見込みです。

今後、課税対象外となった場合は、法人であれば確定申告時に別表での調整、個人事業者であれば、事業主借として収入にはあげない、という処理をすることになります。

まとめ

持続化給付金は新型コロナウイルスの影響で、売上が前年同月比で50%以上減少した中堅企業、中小企業、個人事業者、フリーランスなどに給付される予定です。

また、昨年に創業をした事業者への支援も検討されています。

しかし私個人的には、今年に入ってから創業したり法人成りした事業者に対しても、支援が必要だと考えます。

特に創業期は資金が少なく、ぎりぎりの経営を行っている事業者がほとんどです。これらの事業者への支援も検討していただきたいと思います。

また、給付に該当する見込みの事業者は、給付申請が始まるまでに、2019年の確定申告書類の控えや、2020年の各月の売上の把握を行っておくと、スムーズに手続きができるようになるので準備はしておきましょう。

 

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