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創業融資は日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金が熱い!

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創業融資は日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金が熱い!
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個人で事業を始める場合や会社を設立して事業を始める場合に、必要となってくる事業資金
この事業資金を自己資本で賄う事が出来ればいいのですが、全てを自己資金では難しいので創業融資を検討するといった事もよくあります。

 

この創業融資を考えた場合、銀行や信用金庫・日本政策金融公庫等の中でどこに申し込むのがいいのか?また、何から始めればいいのか?と不安に感じる人もおられます。

 

現状、創業融資の場合には日本政策金融公庫をお勧めしています。

 

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日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金の制度をお勧めする5つの理由

 

日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金の制度をお勧めする理由

 

創業融資でいくと他には制度融資といって、金融機関と保証協会とが連携して行う融資制度があります。この融資制度は保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受ける制度です。
そのため、借入利息+保証料が必要です。

 

日本政策金融公庫の中でも様々な融資制度がありますが、お勧めするのは中小企業経営力強化資金という制度です。融資にあたり経営革新等支援機関の援助を受ける事で、様々なメリットがある制度となります。

 

① 低利率で融資を受ける事が出来る。

 

現状、1.45%又は1.85%の低利率で融資を受ける事が出来ます。(平成28年4月1日現在)
通常の新創業融資制度の場合は、2.0%又は2.4%という事になるので、0.55%金利が安く借りる事が出来ます。

 

 

また、創業支援貸付利率特例制度というのがあり、新たに事業を始められる方及び事業を開始してから1年以内の方は、各制度融資利率から-0.2%で借りる事ができます。(女性や30歳未満の人・Uターン等で地方で創業する方は-0.3%)
創業支援貸付利率特例制度

 

創業融資で、無担保・無保証でのこの利率は破格です。税率一覧表

 

② 無担保・無保証人で融資を受ける事が出来る。

 

2,000万円までは無担保・無保証での借入が可能となっています。
ただ、状況によっては保証人を立てたら融資が出来るという場合もあるので、そういった事にも対応できるようにしておきましょう。

 

また、通常の新創業融資制度の場合、表面上は3,000万円まで無担保・無保証で可能となっていますが、1,000万円を超える融資のときは、支店決済ではなく本店決済となるので、借りにくくなります。中小企業経営力強化資金の場合は2,000万円まで支店決済ですので、実質的にはこちらの方が限度が多いともいえます。

 

③ 自己資金の要件が厳しくない。

 

新創業融資制度の場合、借入額の1/10以上の自己資金が必要です。これが中小企業経営力強化資金の場合、自己資金の要件はありません。ただ、自己資金は融資の際の一番重要なポイントでもあるので、融資額の1/2は自己資金を貯めておくのが理想です。

 

④ 融資実行までの期間が短い。

 

自治体の制度融資だと2か月前後かかるところ、日本政策金融公庫については書類が揃っていれば、申し込みから融資実行までが約1か月となります。

 

⑤ 審査に有利

 

これは日本政策金融公庫の人にも聞いた話ですが、中小企業経営力強化資金の場合は認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けているので、審査を通しやすいという事です。

 

通常の融資制度に比べスムーズにいく事が多いです。
私自身もこの制度で創業融資をサポートしたときはいずれも満額で融資が下りています。

 

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中小企業経営力強化資金の制度を使うためには?

 

中小企業経営力強化資金の制度を使うためには?

 

この制度を利用するためには要件を満たす事が必要です。
認定経営革新等支援期間の指導や助言を受けている事と、下記の要件を満たしている場合です。
※フランチャイズチェーン店については、この要件に該当しません。

 

次のすべてに当てはまる方

  • 経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
  • 自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方

中小企業経営力強化資金

 

認定経営革新等支援機関の指導や助言について

 

この制度を受ける場合には、創業計画書事業計画書の作成が必要となります。
それらの書類を作成するために前提となる予測損益計算書や資金繰り表などの作成も必要です。
それらを一緒に作成していくといったことと、事業計画書には認定経営革新等支援機関の所見を記入する欄や署名の欄があるので、サポートは必須です。

 

私も認定経営革新等支援機関ですし、サポートをしてもらうのにこの認定を受けているかどうかが重要になるので事前に確認はしておきましょう。
※この認定を受けているのは、全体の中では税理士の割合がほとんどです。

 

この制度のデメリットは?

 

定期的な経過報告が必要

 

デメリットというほどのものではないですが、半年ごとに認定経営革新等支援機関へ、1年ごとに日本政策金融公庫への報告が必要となります。
ただ、顧問税理士にサポートを受けているのであれば、この部分は手間もかからず問題ありません。

 

繰り上げ返済が出来ない。

 

この制度を利用した場合は途中での返済が認められていません。

 

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創業融資のまとめ

 

創業融資のまとめ

 

現状、創業融資では日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金が総合的に見て一番手に挙がってきます。
認定経営革新等支援機関の支援を受ける事で無担保・無保証で2,000万円までが低利率で融資を受けれるというのははかなり魅力です。
事業計画書や予測損益計算書・資金繰り表などの書類を作成していく事で、事業の内容が具体化し、必要な経費なども把握できるようになります。

 

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会社設立を終えた後に関与させて頂いた場合に、

『なぜ株主はこのようにしたのだろう?』
『役員の決め方や、決算期はこの月の方が良かったのに』…

など、事前にアドバイスをすることにより、より良い状態や節税
となっていたのにという事が多々ありました。

事業を本格的に始める会社を作る段階でその土台部分をしっかりと
築いていくことが重要です。

大阪会社設立相談センターでは、事業を始めた後の事を想定し、
長期的な視点で会社を軌道に乗せるお手伝いをしています。

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