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免税店の申請で、外国人旅行者を集客しよう!【輸出物品販売場許可申請書】

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免税店の申請で、外国人旅行者を集客しよう!【輸出物品販売場許可申請書】
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外国人旅行者がどんどん増えていますね!

 

平成27年の1月~7月までの7か月間で、外国人旅行者の数が1,100万人を超えたということで、今までの最速の速さです。

 

7月の単月でも200万人近い人が日本に来ているという事ですので、この流れは続きそうですね。

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免税店がどんどん増えてきています。

免税店

 

たまに、街中でも免税免税店といった表示を見ることがあるかと思います。
大阪では道頓堀の東側などは、ここ1~2年で一気に免税店が増えました。

 

ニュースなどでもよく出ていますが、中国人の爆買いはこの免税店(タックスフリーの店)が中心です。

 

このとき、免税になるのは日本の消費税(現状8%)です。
外国人旅行者にとっては8%安く買えるというのでお得感があります。
日本人も海外に行くと、本当は免税でなく安いところがあったとしても、免税店で買う事が多いのではないでしょうか。

 

例えば、税抜き1万円の商品の場合、通常だと消費税込み10,800円です。
これが免税になると、1万円で買えるということですが・・・

 

免税店ではない店で消費税込みで9,720円の店があったとしても、それを知らない又は免税店が安いというイメージで、外国人旅行者は1万円の免税店で買うのではないでしょうか。

 

それほど免税店というのはイメージが強いです。

 

今後も外国人旅行者の増加が見込まれる。

東京オリンピック

 

今後、消費税は10%に上がる見込みですし、2020年には東京オリンピックがあるという事で、より一層外国人旅行者の増加が見込めます。

 

外国人旅行者が集まるところでは免税店の届出をするというのは必須です。
免税店街のような形で、免税店が集合したエリアもまだまだ増えそうです。

 

 免税店は手続きして、承認されれば出せる!

 

免税店を出すには、本店所在地の所轄税務署の承認が必要です。
本店が大阪で、東京の店舗で免税手続きが必要という場合にもあくまで本店所在地の大阪の税務署に提出が必要です。

 

具体的に提出する書類ですが、輸出物品販売場許可申請書というものと、それに伴う添付書類を提出します。
流れとしては、申請を出して、税務署からの承認までの期間で、1~2か月くらいは見ておく必要があります。

 

前に申請したときには、40日くらいで承認されました。
また、一番新しく申請したものでは1カ月以内で承認されました。

 

 輸出物品販売場許可申請書の添付書類

 

申請書のほかにも添付書類が必要です。
以前までは割とあいまいなところがあった添付書類ですが、輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表というのが出来て、添付書類が明確化されました。

 

 

以下の書類が必要です。

 

・許可を受けようとする販売場の見取り図
・免税販売手続きマニュアル
・免税販売手続を行う人員の配置状況が確認できる書類
・申請者の事業内容が確認できる書類
・許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる書類
・許可を受けようとする販売場において作成する購入記録票のサンプル
・その他参考となる書類

 

 許可要件は?

 

免税店 許可要件

① 次のイ、ロの要件を満たす事業者(課税事業者に限ります。)が経営する販売場であること。

 

イ 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
ロ 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと
その他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

 

② 現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

 

⇒ 現状で必ずしも外国人旅行者の利用がある場所でなくても、外国人旅行者の利用が見込まれればOKですので、かなり広い範囲が対象となってきます。

 

③ 非居住者に対して免税販売するための手続(免税販売手続)に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。

 

⇒ 「免税販売手続を行うための設備を有する」とは、免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の設備があることを求めているものであり、
免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを必要としているものではありません。

 

免税店をするからといって、外国語が話せなくてもOK

 

あと、
免税店と聞くと、ハードルが高いような感覚があるかもしれません。
外国語を話せないと駄目なんじゃないか・・・など。

 

でも、

 

免税店では外国語を話せる必要はありません
免税の届出においても、そこまでは求められていなくて、資料などを用意して、それを見ながらコミュニケーションがとれればOKです。
実際に販売する場合に必要となる会話は限られるので、資料さえあれば、対応できます。

 

また、特別に他に店舗を構える必要はなく、既存の店舗の一角を使うといった形で、免税販売を行えるので、内装工事が必要といった事もありません。

 

免税店についてのまとめ

 

いかがでしたでしょうか?

 

今は、流れ的にも国全体で外国人旅行客を受け入れる体制になってきているので、そういった可能性がある店舗では、免税店の届出を検討するべきです。

 

申請を出してからの期間もありますので、早めに届出を出して受け入れる体制を作っておきましょう。

 

最後にポイントをまとめておきます。

 

①外国人旅行者がどんどん増えている⇒免税店も増加中

②免税店を出すには届出を出して承認が必要。

③免税店は、外国人旅行者の利用が見込まれればOKなど、要件も厳しくない。

④免税店をするには、外国語を話せなくてもOK。ハードルは高くない。

⑤免税店は、既存店舗を利用して運営できる。

 

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