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所得税の確定申告の20万円ルールって?

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所得税の確定申告の20万円ルールって?
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副業で20万円あるかどうか?
この場合は確定申告って必要なのかどうか?

 

基礎控除が38万円だからとか、扶養の範囲内だからなど、いろいろな質問や相談などがあります。
たくさんの情報が錯綜していてごっちゃになっている事も多いのですが、

 

その中でもこの20万円ルールといわれるものがどういったものか?
整理していきましょう。

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確定申告が必要な人

まず、そもそも確定申告が必要な人はどういった人でしょうか?
事業をしている人や不動産所得がある人については必要ですよね。

 

この場合は、各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある場合です。
少なくとも利益が出ている場合となります。

 

 

今回は20万円ルールに関係する①の給与所得がある場合を見ていきます。
『サラリーマンやOLで副業をしている人』というイメージです。

『個人事業主の確定申告のまとめ【保存版】』

 

20万円ルールって?

20万円ルールが適用されるのは、あくまで年末調整をした給与所得者の場合です。
ですので、事業をしている人でその他の所得が20万円以下であっても申告不要とはなりません。

1か所から給与を受けている場合

サラリーマンやOL(1か所から給与の支払を受けている人)で副業をしている場合、その副業の所得が年間20万円以下だと確定申告は不要です。
これを20万円ルールと呼んだりします。

 

年間の所得が20万円以下ですので、収入の金額ではありません。
収入ー経費=所得
となります。

 

ですので、
1か所から給与を受けている人で、副業の儲け(所得)が年間20万円以下だったら確定申告は不要です。

 

2か所以上から給与を受けている場合

それでは、2か所以上で給料をもらっている場合はどうでしょうか?

 

この場合、
年末調整がされなかった給与の収入金額と各種所得の金額の合計額が20万円以下だったら確定申告は不要です。

 

例えば、
メインのA社では、年間400万円の給料で年末調整をしている。
サブのB社では、年間18万円の給料で年末調整をしていない。
この場合、年末調整がされなかった給与の収入金額はB社からの18万円です。
20万円以下となり確定申告は不要です。

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20万円ルールの注意点について 申告が必要な場合

上記では副業の所得が20万円以下だと確定申告不要という事ですが、そのときでも
確定申告が必要な場合があります。

①他の理由で確定申告をする場合は申告が必要

給与の年間収入が2,000万円を超える場合は確定申告をしないといけないですし、医療費控除や寄附金控除・住宅ローン控除などを受けるために確定申告をする場合は20万円ルールは適用されないのでその分も申告が必要です。

 

②同族会社の役員も申告が必要

同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や家賃の賃貸料を受け取っている場合、その金額については20万円ルールは適用されません。
この場合、年間数万円程度であっても確定申告は必要となります。

 

例えば、同族会社の役員として、給与が年間500万円あるとします。
もちろん年末調整済みです。
この役員が会社にお金を貸していて利子を年間10万円もらっている場合。
この10万円は20万円ルールが適用されません。

つまり、この10万円は確定申告が必要です。

 

③住民税は申告が必要

あと、あくまでこのルールが適用されるのは所得税(国税)となります。
住民税については、この20万円ルールは適用されないのでそちらには申告が必要となってきます。

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まとめ

20万円ルール。少額不追求という面から設けられていて、
あくまで年末調整をしたサラリーマンやOLのための制度です。
事業をしている人や不動産の貸付をしている人の制度ではありません。

 

基本的に20万円ルールで申告不要になるのであれば、申告しない方が有利となります。
ただ、副業の収入で源泉所得税が引かれている場合には、申告した方が有利になってくることも
あり得ます。そこには注意が必要です。

 

 

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