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会社の謄本(履歴事項全部証明書)の記載内容と見方。誰でもネットで簡単に取れます。

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謄本(履歴事項全部証明書)の記載内容と見方。誰でもネット情報だけで簡単に取れます。
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謄本(履歴事項全部証明書)というと、どんなものかわからないという人もたくさんいると思います。
そこで、謄本の見方、取り方についてご紹介します。

驚くほど簡単に取ることができますので、気になる会社があるという場合は、とってみてはいかがでしょうか。

動画での解説はこちらからとなります。

謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている内容

まずは謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている内容について見てみましょう。
謄本に記載されている内容はこちらの通りです。

●会社名
●事業目的
●本店所在地
●取締役・監査役の名前(フルネーム)
●代表取締役の住所
●資本金の額
●発行済株式数・授権株式数
●会社設立日

代表取締役については、名前だけでなく、住所も載っています。
個人情報が丸わかりです。
しかも、謄本は誰でも取得できるので、初めは私も驚きました。

実際の謄本(履歴事項全部証明書)

履歴事項全部証明書1

履歴事項全部証明書2

では実際の謄本(履歴事項全部証明書)を見てみましょう。上の写真は、実際の謄本をコピーしたものです。

冒頭には、住所会社名の記載があり、
次に法人番号、称号(会社の正式名)、所在地、設立年月日と続きます。

事業目的

その下には、事業目的です。
この会社の事業目的は1〜5の記載があります。
その会社が行う事業を定めておかないといけないので、ここを見ればその会社が何をやっているかの概要をつかむことができます。

発行可能株式総数、発行済み株式数

それ以降は、発行可能株式総数、発行済み株式数が記載されています。
この会社では、最大で5,000株まで発行でき、現在の発行済みの株式数は、100株となっていることがわかります。資本金が100万円なので、この会社では1株1万円ということです。

株式の譲渡制限

株式については譲渡制限に関する事項も書かれています。株式の譲渡をする場合には株主総会による承認が必要ということです。
非上場の株式ではこのような制限が設けているのが一般的です。誰かの一存で勝手に売買できないようになっています。

取締役の記載

末尾には取締役の情報もあります。
この会社の場合、取締役は2名。代表取締役は、住所も記載されています。取締役数は、会社によって異なりますが、住所の公開は代表者だけです。

謄本をとる際には申請書が必要

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謄本(履歴事項全部証明書)を取るには、法務局への申請書の提出が必要です。
申請書の名称は、「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」と言います。

仰々しい名前がついていますが、申請書の記載に必要な項目は多くありません。
以下の5つの項目を記載すれば申請書は完成です。中段の「印鑑提出者」の部分は、謄本の取得には不要ですので、空欄のままで構いません。

●申請者の住所と氏名
●商号・名称⇒会社名
●本店・主たる事務所⇒本店住所
●欲しい書類の部数の記入⇒履歴事項全部証明書だと②の部分

謄本(履歴事項全部証明書)の申請書に必要な情報の調べ方

謄本(履歴事項全部証明書)に記載する情報には「本店住所」の記載が必要です。
本店住所は、一般に公開されていない場合もありますが、国税庁の「法人番号公表サイト」を見ればすぐに分かります。
このサイトは、会社名を入力するだけ、以下の情報が分かります。

会社名・称号
法人番号
本店所在地

つまり、会社名がわかれば、そこから、謄本の申請書に必要な情報は全てわかり、謄本が入手できるというわけです。

謄本(履歴事項全部証明書)に記載の情報はネットで見られる

ここまで謄本(履歴事項全部証明書)の取得方法について説明してきました。
しかし、登記情報提供サービスというサイトがあり、登録をすれば、費用は発生しますが謄本の情報を見ることができます。取引前に少し内容を確認したいという場合など、手軽に謄本を確認することが可能です。


また、登記・供託オンラインシステムからは、謄本の原本を請求することができます。
こちらは郵便で原本を送ってくれるのですが、料金は直接法務局でとるよりも安くとれます。(郵便はすぐに送ってはくれます)

まとめ

●謄本(履歴事項全部証明書)は簡単に取れる。
●取引前に謄本で内容を確認できる。
●謄本の情報をネットでも見られる、原本もとれる

 

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